コラム2021/07/05
相続不動産売却のために必要な手続きと必要書類について解説
■相続不動産を売却するためには相続登記の手続きが必要
相続不動産は相続人が相続しただけでは売却できません。
相続人が相続した状態では、家や土地の名義は被相続人(亡くなった人)になっています。
相続不動産の名義変更をしていなくても2021年7月1日の段階で特に罰則などはありませんが、売却するためには相続人(不動産を受け継いだ人)の名義に変える手続きをしなければいけません。
亡くなった人の名義から相続人などの不動産を受け継いだ人の名義に変更する手続きを「相続登記」といいます。
相続登記は法務局の窓口に申請書をはじめとして必要書類を提出して行います。
必要書類が受理されると名義変更が行われ、相続不動産の名義が書き替えられる仕組みになっているのです。
相続登記による名義変更が完了してはじめて相続不動産の売却が可能になるため、買主と売買する前提としてまずは相続不動産の名義変更をするのが基本になります。
これは土地、建物に限らず同じです。
なお、相続不動産の名義変更が完了していなくても売却の相談は可能になっています。
相談と同時並行して相続不動産の名義変更手続きや必要書類の準備などをすることも可能です。
相続不動産の売却を急ぐときは、手続きや必要書類の準備などと並行して相談し、段取りを整えておくといいでしょう。
■相続不動産の名義変更(相続登記)手続きで準備する必要書類
相続不動産の名義変更登記の手続きをするためには、登記申請書と一緒に必要書類を提出しなければいけません。
必要書類から相続の内容(遺言による相続かどうか、相続人の取り分など)、確かに相続人か、などを判断しなければならないからです。
相続人の申請書だけでは「相続人を偽った別人だった」などのリスクがあるため、厳格な必要書類のチェックのもとに相続登記の手続きが行われています。
相続不動産の名義変更手続きで準備する必要書類は以下の通りです。
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票
・相続人の戸籍謄本、住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書 など
相続がどのように行われたのかによって必要書類が変わってきます。
たとえば遺産分割協議で相続不動産を分割した場合は遺産分割協議書を提出できますが、遺言書によって分割した場合は手続き時に遺産分割協議書を提出できません。
遺産分割協議をしていないからです。
このようなケースでは遺言書が必要書類になります。
相続ケースによって相続登記の必要書類が変化するということです。
相続登記は司法書士に任せることが可能です。
相続不動産の売却をスムーズに進めたい場合は、専門家である司法書士に相談してミスなく進めることがポイントになります。
■最後に
相続不動産を売却するためには前段階として相続登記をしなければいけません。
相続登記の手続きを進めたり、必要書類を準備したりしながら売却相談をすることも可能です。
また、相続登記をする前に「相続不動産に必要な手続きは何?」を確認しながら不動産会社に売却相談することもできます。
相続不動産に必要な手続きや売却の案内はさっぽろ相続相談窓口 ワンストップ5にお任せください。