コラム2021/07/10
相続不動産売却の手続きとは?流れと注意点をわかりやすく解説
■相続不動産売却までの手続きの流れ
不動産の相続から売却まではおおむね次のような流れで進めます。
・遺言書があるか確認する
・遺言書があれば裁判所の検認など必要な手続きを行う
・遺言書がある場合は遺言書に沿って遺産分割する
・遺言書がない場合は戸籍などで相続人を確認する
・相続人を確認したら遺産分割協議を行う
・遺産分割協議で話がまとまったら遺産分割協議書を作成する
・相続登記(相続不動産の名義変更)手続きをする
・相続不動産の売却について不動産会社に相談する
・買主が決まったら相続不動産を売却する
以上が不動産の相続から売却までの基本的な流れです。
注目したいポイントは「遺言書」です。
遺言書の有無によって相続不動産の分割から売却手続きまでの流れが変わってきます。
遺言書がある場合は基本的に遺言書の内容に沿って相続不動産などを遺産分割しますが、ない場合は相続人で話し合って決める(遺産分割協議で決める)のが基本です。
相続不動産の売却は相続手続きをして、名義変更などをしてから進めることになります。
■相続不動産の売却手続きで注意したいポイント
相続不動産の売却手続きで注意したいポイントは3つあります。
・相続不動産の売却は相続の名義変更をしないとできない
・相続不動産の売却相談は名義変更前でも可能である
・相続不動産の換金を急ぐ場合は不動産会社に伝えておく
相続不動産の売却は名義変更しないとできません。名義変更しないと、相続不動産は亡くなった人の名前になっているからです。
相続人の名義に変更しなければ売却手続きを進められませんので注意してください。
ただし、名義変更に着手する前、あるいは名義変更が完了しない手続きの途中でも売却の相談はできます。
できないのはあくまで売却です。
不動産の相続関係手続を進めながら売却相談することは差し支えありません。
相続不動産の売却目的が相続税の支払いにあてる現金の準備などの場合はあらかじめ不動産会社に伝えておきましょう。
売却の手続きが間に合わないなどのトラブルを防止するためです。
■最後に
相続不動産を売却するときの手続きの流れや遺言書の有無などによって変わってきます。
ただ、相続不動産の売却手続きは相続登記(名義変更)しないと進められません。
相続税などの関係で相続不動産の売却を急ぐ場合は注意が必要です。
なお、相続不動産の売却手続き自体は名義変更しないとできませんが、相談や売却の準備は可能になっています。
売却を急ぐときは先に不動産会社に相談し、売却の準備を進めておくといいでしょう。
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