コラム2021/10/12
相続不動産の売却手順とすべきことを札幌の専門業者が解説
■札幌の家や土地など相続不動産の売却!まずは相続登記をする
札幌の家や土地などの相続不動産を売却したい場合は、まずは相続不動産の名義変更を済ませる必要があります。
なぜなら、札幌の家や土地などの相続不動産を売却したくても、次のような状況では売却できないからです。
・札幌の家や土地などの相続不動産の名義が被相続人になっている
・札幌の家や土地などの相続不動産が近隣と境界問題などトラブルになっている
・札幌の家や土地などの相続不動産をめぐって相続トラブルになっている
札幌の家や土地を売却しようと思っても、相続不動産が相続問題や境界問題などの対象になっていると、売却は極めて困難です。
売却をめぐってさらにトラブルが深刻化する可能性がある他、買主が困るからです。
相続不動産の相続トラブルや境界トラブルなどがある場合は、売却前に解決する必要があります。
また、相続不動産の名義変更を済ませていないと、名義は被相続人のままになっています。
相続不動産の売却手順に入る前に、まずは相続不動産の名義変更時(相続登記)を済ませておきましょう。
相続不動産の名義変更前でも売却相談はできます。
相続人が「売却したい」で合意しているなら、相続登記の準備をしながら不動産会社に札幌の家や土地の売却を相談しても問題ありません。
売却相談をして、その流れで相続不動産の名義変更登記をすることも可能です。
売却の段階で名義変更が完了していれば問題ありません。
■札幌の相続不動産の名義変更が終わったら売却の手順へ
相続不動産の名義変更が終わったら売却の手順に入ります。
売却の手順は、基本的に通常の不動産売却と変わりません。
札幌の土地や家といった相続不動産の場合は売却手順の前に相続手続きが入るだけです。
相続不動産の名義変更など、相続手続きも含めて売却の手順を確認します。
手順①遺産分割について決める(遺産分割協議など)
手順②相続登記(被相続人からの名義変更)をする
手順③不動産会社に相続不動産の売却について相談する
手順④不動産会社と相談して売却スケジュールやプランを決める
手順⑤相続不動産の売却をする
手順⑥相続不動産を引き渡し、売却金を受け取る
相続不動産の売却では、リフォームをして売却する場合や、相続不動産を解体して売却する場合などもあります。
リフォームや解体をする場合は手順の中に含まれます。
■最後に
相続不動産の売却手順で最初にすることは相続手続きです。
自分名義の不動産ならすぐに売却できますが、被相続人名義の不動産は相続登記により名義変更しないと売却できません。
他の相続人との遺産分割などもありますので、札幌の相続不動産を売却する場合は、まずは相続について必要な手続きや、決めるべきことを決めておきましょう。
境界問題や相続トラブルを抱えている場合も売却前に解決が必要です。
札幌の家や土地といった相続不動産を売却したいけれど「何からはじめればいい?」と悩んでいる場合は、さっぽろ相続相談窓口 ワンストップ5にご相談ください。
売却手続きや相続不動産についてまず何をすべきか、分かりやすく説明します。