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コラム2023/12/21

「相続登記が義務化になります」

北海道札幌市にある相続問題の相談窓口、さっぽろ相続相談窓口「ワンストップ5」です。今回は来年令和6年4月1日から義務化となる不動産所有者の相続登記についてご案内したいと思います。
 
不動産の所有者が亡くなると、相続人は不動産の権利を相続します。相続人が一人だけの場合は単独の権利ですが、複数人いる場合には法律で定められた割合にて全員でひとつの不動産を共有している状態になります。
法律で定められた割合のことを「法定相続分」と呼びますが、相続人は法定相続分通り全員で相続登記をすることもできますし、相続人全員で遺産分割協議という話し合いで定めた特定の相続人を所有者として相続登記をすることもできます。また、所有者が遺言を残されている場合は遺言に則って登記することになります。

 

遺言が残されていない場合、相続登記手続は次のように進めます。

① 不動産の特定(固定資産税納税通知書等から)

② 相続人の特定(戸籍謄本等の収集)

③ 相続人のうち誰の名義にするかの協議(遺産分割協議書の作成)

④ 相続登記申請(法務局に申請)

 

①不動産の特定方法としては、毎年4月から5月に市町村から送られてくる固定資産税・都市計画税納税通知書を確認します。注意が必要なのは、各市町村ごとの固定資産税課税標準価格合計が免税点未満(原則として土地30万円未満、建物20万円未満)の場合には通知が届かない点です。その場合は手元の書類や、亡くなった方から過去に聞いた話を頼りに市町村に問い合わせる必要があります。

②相続人の特定方法は、亡くなった方の10歳前後から亡くなるまでの全ての戸籍謄本等(何歳から必要かは管轄法務局により異なる場合があります)を集めます。戸籍謄本等は本籍を置いてる市町村毎に保管され市町村毎に取得請求を行う必要があるため、お引越しの度に本籍地を移していた方など複数の市町村に本籍を置いていた方の戸籍謄本等を全て集めるのに時間がかかることもあります。また、北海道では函館の大火により戸籍が焼失している場合や、樺太からの転籍などで戸籍が取得できない場合もあるため、法務局や専門家への相談が必要になるケースもあります。

③戸籍を全て集め相続人が確定すると誰が不動産を相続するかを話し合います。もちろん法定相続分通りみんなで相続登記することもできますが、ひとつの不動産を複数人で所有すると権利関係も複雑化しますので、遺産分割協議という話合いを行い特定の相続人の名義にすることが多い傾向にあるかと思います。不動産に住みつづける相続人がいる、処分して現金化したいなど、事情にあわせて全員で決定することになりますが、面識のない相続人がいる場合にはその方にも連絡を取り協議する必要があるため、協議は複雑になります。

④遺産分割協議がまとまりましたら管轄法務局に相続登記申請を行い不動産の相続手続は完了します。なお、相続登記を促進するために、固定資産評価額が100万円以下の土地については名義変更に必要な登録免許税が非課税になるなど、期限付きで税制上の措置がとられています。

 上記の流れで相続登記は行われますが、戸籍を集めるのが困難、相続人の中で話し合いがまとまらない、面識のない相続人と連絡がつかないなど、様々な理由から手続が完了しない相続が多くあります。しかし相続登記を完了しないと、いざ売却の必要が出た時にすぐに売ることができない、第三者になんらかの迷惑をかけた時の責任をみんなで負わなければいけない、相続人が亡くなることでより一層複雑化してしまうなど、リスクは増えていきます。
 更に来年4月1日からの相続登記義務化により、自身が相続人となることを知った日から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が課せられる場合も出てきます。既に相続が発生し3年間を経過している不動産については、義務化から3年間の猶予期間はありますが、相続登記を進めたくてもご自身のみでは完了できない事情もありますので、そのような場合には法務局や専門家への相談をご利用いただければと思います。相続登記は相続人となった方の義務にはなりますが、現在不動産を所有されている方が将来相続人となる方のために、遺言を残し相続登記手続の複雑化を予防するなど生前のうちに準備できる対策もあります。

 私たちさっぽろワンストップ5では相続人となった方はもちろんですが、将来のご自身の相続に向けてひとりひとり合った事前の対策を専門家集団であることを強みとして多方面からサポートいたします。札幌市内でなくとも、札幌近郊の市町村にも対応しております。相続登記義務化を契機として、未了となっている相続登記、これから発生するであろう将来の相続について、改めて検討する機会としていただければと思います。

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