高齢の親の財産を子どもが適切に管理する方法

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コラム2024/02/28

高齢の親の財産を子どもが適切に管理する方法

北海道札幌市にある相続問題の相談窓口、さっぽろ相続相談窓口「ワンストップ5」です。今回は、「高齢の親の財産を子どもが適切に管理する方法」についてお伝えいたします。

2022年時点の厚労省統計において、90歳まで生存する人の割合は、男性で25.5%、女性では49.8%となっており、女性についてはほぼ2人に1人の割合で、90歳以上まで長生きされる時代になりました。

他方で、日常生活に支障がない健康状態が維持されている「健康寿命」については、2019年段階の調査において、平均寿命との差が男性で「約9年」、女性で「約12年」という統計データが発表されています。

つまり、平均して、男性であれば約9年間、女性であれば約12年間、「日常生活に支障がある病気等を患っているものの、存命している」期間があるということです。

このような数字からも明らかなとおり、高齢になられている親御さんについて、将来、認知症や脳の病気等により、(ご存命ではあるものの)ご自身で財産を適切に管理したり、処分したりすることが難しくなってしまう状況が生じてしまうことは、誰にでも起こり得ることと言っても何ら過言ではない時代になりました。

そのような状況になった際には、子どもが通帳やキャッシュカードを預かるなどして、事実上、子どもが親の財産を代わりに管理する、という事例が多くみられます。ですが、そのように、何ら法的制度を利用せずに、「事実上」という形で、特定の子どもが親の財産を管理するという状況が生じてしまうと、その子どもにばかり介護や事務手続等の負担がかかってしまったり、あるいは、管理している子どもが親の財産を自分のために使ってしまうといった事態が生じる等して、親の生前においても、死亡後の相続段階においても、様々なトラブル・もめごとが起こってしまうリスクが大きくなってしまいます。

そのようなトラブル等を防ぐためには、法的な制度を利用して、適切に親の財産を子どもが管理する体制を構築することが重要です。

具体的には、親が健康なうちに、親子間で手続や準備を進められる法制度として、以下のようなものがあります(※なお、親が認知症等になってしまった後に申請手続を行う「法定後見」制度については、親が健康なうちに親子間で手続や準備を行うものではないため、除外しております)。

① 財産管理委任契約

概  要:親と子どもが、親の持つ特定の財産を対象として、その管理や処分等を子どもに委任する(任せる)こととする契約を結ぶ方法。

メリット:(対外的に委任関係を証明するための書類として)簡易な契約書や委任状等を作成する程度の手続で進められるため、時間や費用があまりかからない。

デメリット:認知症等によって判断能力が低下してしまったら、法律上、自動的に契約が終了になってしまうため、認知症等になった後の財産管理対策になりにくい。

② 任意後見契約

概  要:親と子どもとの間で、将来、親が認知症等によって判断能力が低下してしまった場合に、親の財産一切を全て代わりに管理する「成年後見人」に子どもが就任することを、契約によって取り決めておく方法。

メリット:認知症等によって親が財産を管理・処分できなくなった場合に直接的に備えることができる。

デメリット:・親の判断能力が低下していない段階では子どもが財産を管理できない(※別途上記①の財産管理委任契約を結ぶ必要がある)。

・親子間のみで契約書を作成するといった簡易な手続では完了できず、公証役場において、公証人に、公正証書による契約書を作成してもらう必要がある。

・実際に子どもが後見人になった際、(弁護士や司法書士が就任する)「後見監督人」や、家庭裁判所の監督による制限を受けることになるため、必ずしも、元気なときに親が示していた意向に沿った管理・処分を進められるとは限らない。

 

③ 財産管理処分信託契約(※いわゆる「家族信託」契約)

概  要:親と子どもとの間で、親が健康なうちから、親が指定した財産の管理や処分について、親の意向を具体的に反映した形で子どもに委託し、認知症等になった後もそれを継続することを契約によって取り決める方法

メリット:・認知症等によって親が財産を管理・処分できなくなった場合に直接的に備えることができる。

・認知症等になっていなくても、親子間での意向が一致していれば、子どもに財産の管理等を任せることができる。

・親の死亡後に、子どもに託していた財産を誰にどのように引き継いでもらうかについても取り決めることができる(=実質的に遺言と同じ機能を持たせることができる)

・契約で取り決めていた範囲であれば、認知症等になった後も、第三者専門家や家庭裁判所等の監督を受けず、子どもの単独裁量・判断で財産の管理・処分ができる。

デメリット:専門的で複雑な契約行為になるため、専門家の支援なしに進めることは困難であり、(上記①、②に比べて)大きな費用と時間がかかるのが一般的である。

 

※なお、上記①~③の制度は、いずれも、親子(親族)であることは必要条件ではありませんので、親子間でなくとも利用することが可能です。

 

以上のように、親御さんの財産状況や、かけられる費用・時間、あるいは、管理・処分のことのみならず、相続手続まで見据えた準備を希望するかどうかといった観点から、複数の選択肢があります。

もし、「うちの場合はどれが良いのだろうか・・・」と気になるようでしたら、ぜひ、ワンストップ5までお問い合わせいただくか、無料相談会をご利用くださいね!

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